公表された文書では、カジノ内で認められるカジノゲーム種目(カジノ行為)の実施基準や各種目の粗収益の集計方法、依存防止やマネーロンダリング防止などの内部管理に関する規制、コンプ(Complimentary=無料特典)の規制、カジノ客への金融サービス(特定金融業務)の規制案などが明らかにされた。
諸外国の実施状況を勘案して規定されたゲーム種目はテーブルゲーム9種目21バリエーションと電子ゲーム機(スロットマシン等)。テーブルゲームはバカラ(2分類)、トゥエンティワン(4分類)、ポーカー(8分類)、カジノウォー、クラップス、シックボー、ルーレット(2分類)、マネーホイール、パイゴウ。これら種目の電子テーブルゲームシステム(ETG)およびディーラー操作式電子テーブルゲームシステム(いわゆるライブディーラーETG)についても規定されている。ポーカーについてはトーナメントも認められる。これらはカジノ管理委員会が認める種目であり、必ずしもIR事業者がこれらすべての種目をカジノに導入するとは限らない。日本古来のギャンブル種目である花札は記されていない。
著しく顧客の射幸心をそそることを防止する観点から、カジノ事業者は、カジノ行為を長時間連続して行っていることその他の言動を勘案し、引き続きカジノ行為を行わせることが適当でないと認めるカジノ客に対して、一時的にカジノ行為を休止するよう促さなければならない。ただし、その基準については記されていない。
カジノ行為の公正性を確保するという観点から、ディーラーは心づけとしてチップを受け取る行為が禁止される(下記参照)。アメリカではカジノディーラーの給与は低く、収入の多くをカジノ客からのチップに依存している。ディーラーがカジノ客からチップを受け取れないことにより、事業者の人件費負担が大きくなると考えられる。
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【参考】カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則(案)の抜粋
施行規則 第五十六条
法第七十三条第三項(※)のカジノ管理委員会規則で定めるカジノ行為に関する基準は、次のとおりとする。※特定複合観光施設区域整備法のこと
一 監視設備を使用した監視が行われていない状態その他のカジノ行為に係る正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがある状態でカジノ行為を顧客との間で行い、又は顧客相互間で行わせないこと。
二 カジノ事業者の従業者に対し、そのカジノ行為に係る職務に関して、顧客から金銭その他の利益を収受させないこと。
三 次に掲げる顧客にカジノ行為を行わせないこと。
イ カジノ行為に関して法令に違反し、又は違反しようとしていると疑うに足りる相当な理由のある顧客
ロ アルコール又は薬物の影響によりカジノ行為に関して正常な行為ができないおそれのある状態にある顧客
ハ イ及びロに掲げる顧客のほか、カジノ事業者の従業者であってカジノ業務に従事する者のカジノ行為に関する指示に従わない顧客
四 著しく顧客の射幸心をそそることを防止する観点から、カジノ行為を長時間連続して行っていることその他の言動を勘案し、引き続きカジノ行為を行わせることが適当でないと認める顧客に対し、一時的にカジノ行為を行わないよう促すこと。
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