2018年に「特定複合観光施設区域整備法」が成立してから、カジノ管理委員会の設置、IR基本方針の策定・公表が大幅に遅れている。日本IRへの参入を目指した中国企業による衆議院議員への贈賄事件の捜査が進む中、1月7日には予定通りカジノ管理委員会が設置された。
月刊アミューズメントジャパン2月号では、IR開業までのプロセスの整理と、いくつかの課題を指摘した。
日本市場参入を目指すIR事業者や投資家にとって、区域認定の有効期間がわずか10年であり、開業時には7年程度しか残っていないことは大きな不満だ。大阪・夢洲IRの万博前の開業は現実的でなく、開業が万博後になると、区域認定の最初の有効期間の残りは5年数カ月しかなくなる可能性がある。
これまで各事業者は、顧客へのコンプやプロモーションの規制などカジノの集客・運営に影響する部分が明示されていない中で、短期間で巨額の投資を回収することを念頭に置きつつ、投資規模をアピールせざるを得なかった。観光庁のIR基本方針の公表は先送りされることが固まった。管理規則の公表も遅れることになる。
多々ある不安要素の一例が、国税庁がカジノでの勝ち金への課税、個々の顧客の勝ち額の捕捉・管理を事業者に要求する案を持ち出した件だ。あの件は、「立ち消えになったわけではない」と捉えるべきだ。
そもそも、プロセスが「いびつさ」であり、事業者選定にあたり自治体を悩ませるはずだ。事業者を選ぶ時点で、その事業者がカジノ免許を付与されるかどうか知りようがないのだ。自治体はこれを念頭に置いた評価要素の重みづけを強いられるはずだ。
IR企業は誘致地域の企業とコンソーシアムを組むことになるだろう。複数の地域企業の合弁によって設立された企業が、IR企業と新たな法人を設立する構想を描いている地域もある。だが、ネバダ州のゲーミング法に準拠すれば、背面調査の対象はコンソーシアムの構成企業だけでなく、その企業の社外にいる“影響力のある人物”にまで及ぶ。
カジノが得意顧客に提供するコンプ(Complimentary)として、地域の他法人が経営する施設での食事や宿泊などを提供することへの期待もある。だが、カジノと提携することになるこの事業者も、背面調査の対象となる。こういった厳格さが、地域の民間企業の足並みを乱すことになるかもしれない。
月刊アミューズメントジャパン2月号では、IR開業までのプロセスの整理と、いくつかの課題を指摘した。
日本市場参入を目指すIR事業者や投資家にとって、区域認定の有効期間がわずか10年であり、開業時には7年程度しか残っていないことは大きな不満だ。大阪・夢洲IRの万博前の開業は現実的でなく、開業が万博後になると、区域認定の最初の有効期間の残りは5年数カ月しかなくなる可能性がある。
これまで各事業者は、顧客へのコンプやプロモーションの規制などカジノの集客・運営に影響する部分が明示されていない中で、短期間で巨額の投資を回収することを念頭に置きつつ、投資規模をアピールせざるを得なかった。観光庁のIR基本方針の公表は先送りされることが固まった。管理規則の公表も遅れることになる。
多々ある不安要素の一例が、国税庁がカジノでの勝ち金への課税、個々の顧客の勝ち額の捕捉・管理を事業者に要求する案を持ち出した件だ。あの件は、「立ち消えになったわけではない」と捉えるべきだ。
そもそも、プロセスが「いびつさ」であり、事業者選定にあたり自治体を悩ませるはずだ。事業者を選ぶ時点で、その事業者がカジノ免許を付与されるかどうか知りようがないのだ。自治体はこれを念頭に置いた評価要素の重みづけを強いられるはずだ。
IR企業は誘致地域の企業とコンソーシアムを組むことになるだろう。複数の地域企業の合弁によって設立された企業が、IR企業と新たな法人を設立する構想を描いている地域もある。だが、ネバダ州のゲーミング法に準拠すれば、背面調査の対象はコンソーシアムの構成企業だけでなく、その企業の社外にいる“影響力のある人物”にまで及ぶ。
カジノが得意顧客に提供するコンプ(Complimentary)として、地域の他法人が経営する施設での食事や宿泊などを提供することへの期待もある。だが、カジノと提携することになるこの事業者も、背面調査の対象となる。こういった厳格さが、地域の民間企業の足並みを乱すことになるかもしれない。
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