この日の朝に開催された、特定複合観光施設区域整備推進本部(IR推進本部)の第7回会合で、赤羽一嘉国土交通大臣が基本方針案およびIR推進本部におけるIR事業者等との接触のあり方に関するルール案を説明、決定した。
基本方針案は2019年9月、その修正案は2020年10月に公表され、パブリックコメントが実施された。この修正案の中で、自治体からのIR区域認定申請の受付期間について2021年10月1日から2022年4月28日とされた。認定申請は、有識者によって構成される審査委員会で審査され国土交通大臣が認定するが、認定にあたっての考え方やルールがこの基本方針で定められる。
IR推進本部長である菅総理大臣は、プレスに向け「本日、決定された基本方針は、カジノだけでなく、国際会議場・展示場や大規模な宿泊施設を併設し、家族で楽しめるエンターテインメント施設である日本型IRの整備により、魅力ある滞在型観光の実現を目指すため、今後、各地域の計画の認定を行う際の基準などを盛り込んでおります。関係各位におかれては、本日接触ルールが決定されたことも踏まえ、公正性・透明性を確保し、国民の理解を頂きながら、IRの整備にあたり必要な準備を今後も着実に進め、政府一丸となって観光先進国の実現を目指していただくよう、お願いします」と述べた。
この後、区域認定申請期間の延期や、公正性および透明性の確保を徹底するためのIR推進本部におけるIR事業者等との接触ルールを盛り込んだ基本方針が閣議決定された。
10月9日に区域認定申請期間の9カ月延期案が示された後、世界的な新型コロナウイルス陽性確認者数の増加などの状況から「再延期」を期待する声もあったが、原案通り決定したことで、IR導入を検討してきた自治体のほとんどがこの第一ラウンドを見送ることになりそうだ。設置可能なIR施設の上限数(認定区域整備計画の数)は、最初の区域整備計画に認定日から起算して「7年を経過した場合」に再検討することになっている。
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