スキップしてメイン コンテンツに移動

マカオのカジノ収益(GGR) 1月度は前年比36%

マカオ特別行政区のゲーミング産業の規制機関、博彩監察協調局(DICJ)によると、マカオ内の全カジノ施設の1月度のカジノ事業収益(GGR)は、2カ月連続して微増し80.2億パタカ(約1053億円)だった。ただし、依然として前年同月比を63.7%下回っている。
マカオではCOVID-19拡大防止のために昨年2月にカジノ施設を15日間閉鎖したほか、中国本土からの越境者を含めた入境規制を実施している。昨年1月から12月のカジノ事業の累計収益は604.4億パタカ(約7773億円)で2019年を79.3%下回った。部門別に見ると、カジノ収益の5割近くを占めるVIPバカラが2019年より80.6%減少した。今年1月もこの状況が継続しているようだ。

 

【関連記事】
中国当局:自国民の海外カジノ都市への渡航制限を公表。日本IRの事業計画にも影響か? [2/04/2021]
 

マカオのカジノ収益(GGR) 12月度は前年比34% [1/05/2021]

Macau 2025 and Beyond マカオは非カジノ観光要素を拡大する 文=デスモンド・ラム教授 [12/22/2020] 

アジアのカジノ産業 COVID-19の影響と今後の展望 [6/05/2020] 

マカオのカジノ収益87.8%減少 新型コロナ感染拡大 [3/02/2020] 

マカオ カジノ産業20年の紆余曲折 文=ジョージ・ゴディーニョ教授[12/27/2019] 

2019年 統合型リゾート開業に関連する大きな出来事 [12/27/2019]  

マカオ 依存対策の関心高まり 自己申告・家族申告が急増 [10/30/2019] 

マカオ 「従業員の勤務外のカジノ入場禁止」施行 12月に迫る [10/10/2019]

コメント

このブログの人気の投稿

The number of PACHINKO halls decreased by 3.8 percent in 2019.

According to All Japan Pachinko and Pachislot Cooperative Association (全日遊連),the number of pachinko/pachislot stores registered in the association and running as of the end of December 2019 was 8,886 decreased by 3.8 percent from the same month of the previous year. The number of machines decreased by 1.4 percent to 3,900,603. Broken down by machine type, the number of pachinko machines decreased to 2,349,576 (fell 2.2% year-on-year) and pachislot machines decreased to 1,517,618 (fell 0.3% year-on-year) . note) About 91% of pachinko halls in Japan are affiliated to the Association. That is, the actual number of pachinko halls could be estimated to be about 9,700 as of the end of 2019.

和歌山県 IR実施方針案を公表

和歌山県は2月20日、「和歌山県特定複合観光施設設置運営事業 実施方針(案)」を公表。IR設置運営に関心と意欲をもつ民間事業者からの質問を3月3日まで受け付ける。 IR区域は従来から検討してきた人工島・和歌山マリーナシティの23.63ヘクタール。IR事業者が県から購入するIR予定区域の土地及び既存建物の価格は約86.7億円。 [参照] 「和歌山県特定複合観光施設設置運営事業実施方針(案)」について

パチンコホール来店客の44% 「2日に1回以上」遊技 一部ファンへの依存度の高さ鮮明に

一般社団法人 日本遊技関連事業協会は4月3日、2019年11月に実施した2019年度の「パチンコ・パチスロファンアンケート調査(ホール来店客調査)」の結果の要約版を公表した。 本調査は例年実施されているもので、全国の日遊協加盟企業の有するホールおよび九遊連青年部加盟ホールの来店客に店内で実施したもの。本調査の母集団は「来店している遊技客」であり、回答者の偏りを避けるために、実際の来店者の性・年代構成比、パチンコ・パチスロプレー客構成比にできるだけ近くなるように配慮し、1ホールあたり約20人に実施した。合計30法人、162ホールの協力により来店客2811人から回答を得た。ただし、集計にあたっては、性・年代構成比を変更する補正がなされている。※末尾を参照 同調査の報告書要約版によると、ホール来店客のパチンコ・パチスロ遊技時の1日あたりの平均的な使用金額(直近3カ月の平均)は、「1万円~3万円未満」が最も多く40.3%。「5000円未満」は13.5%、「5000円~1万円未満」は20.0%。「3万円~5万円未満」は16.9%、「5万円以上」は8.3%だった。 来店客の最も多くを占める平均「1万円~3万円未満」使用するプレイヤーの年代構成比で最も多いのは60歳以上で28.4%。次いで40代で22.5%。18歳~29歳はわずか12.8%。 ※年代の構成比については末尾の注釈を参照 1回あたり平均の使用金額が「5万円以上」のプレイヤーの年代構成比を見ても、最も多いのは60代以上で26.7%、次いで40代で26.0%。18歳~29歳の構成比はわずか12.2%だと報告している。 ※年代の構成比については末尾の注釈を参照 来店客の半数は使用金額の上限を決めておらず、「1日単位で上限を決めている」プレイヤーは29.1%。1回あたり平均利用金額が「5万円以上」のプレイヤーでは75.1%が使用金額の上限を決めていない。 来店客のヘビーユーザー割合の高さも明らかになった。店内にいるプレイヤーの44%は「2日に1回程度」より高い頻度でホールに行っていて、「ほぼ毎日」の頻度で通っている層が26.8%。使用金額別にみると、1回あたり平均使用金額が「5万円以上」層の来店頻度が最も高く、55.7%が「2日に1回程度」より高い頻度でホールに行っており、40....

カジノ管理委員会 施行規則案を公表 ディーラーへの心づけ(チップ)禁止

カジノを含む統合型リゾート(IR、特定複合観光施設)の運営事業者を管理監督するカジノ管理委員会は4月2日、IR内に設置されるカジノ規制についての施行規則案要旨を公表した。また同日、「カジノ管理委員会関係特定複合観光施設区域整備法施行規則案」および「特定資金移動履行保証金及び特定資金受入保証金に関する規則案」についてパブリックコメント(意見公募手続)を開始した。 公表された文書では、カジノ内で認められるカジノゲーム種目(カジノ行為)の実施基準や各種目の粗収益の集計方法、依存防止やマネーロンダリング防止などの内部管理に関する規制、コンプ(Complimentary=無料特典)の規制、カジノ客への金融サービス(特定金融業務)の規制案などが明らかにされた。 諸外国の実施状況を勘案して規定されたゲーム種目はテーブルゲーム9種目21バリエーションと電子ゲーム機(スロットマシン等)。テーブルゲームはバカラ(2分類)、トゥエンティワン(4分類)、ポーカー(8分類)、カジノウォー、クラップス、シックボー、ルーレット(2分類)、マネーホイール、パイゴウ。これら種目の電子テーブルゲームシステム(ETG)およびディーラー操作式電子テーブルゲームシステム(いわゆるライブディーラーETG)についても規定されている。ポーカーについてはトーナメントも認められる。これらはカジノ管理委員会が認める種目であり、必ずしもIR事業者がこれらすべての種目をカジノに導入するとは限らない。日本古来のギャンブル種目である花札は記されていない。 著しく顧客の射幸心をそそることを防止する観点から、カジノ事業者は、カジノ行為を長時間連続して行っていることその他の言動を勘案し、引き続きカジノ行為を行わせることが適当でないと認めるカジノ客に対して、一時的にカジノ行為を休止するよう促さなければならない。ただし、その基準については記されていない。 カジノ行為の公正性を確保するという観点から、ディーラーは心づけとしてチップを受け取る行為が禁止される(下記参照)。アメリカではカジノディーラーの給与は低く、収入の多くをカジノ客からのチップに依存している。ディーラーがカジノ客からチップを受け取れないことにより、事業者の人件費負担が大きくなると考えられる。    *   * 【参考】カジノ管理委員会関係特定複合観光施...

Pachinko Machines will not be installed in IR area.

Pachinko business is permitted under the law which control business affecting public morals(called Entertainment Business Law or Adult Entertainment Law). The Law defines pachinko as an amusement, not gambling. The law does NOT allow pachinko operators to run gambling business. So, gaming machines installed in a pachinko parlor are regulated by the basic provision that "Game machines that may significantly stimulate the desire of customers to gamble shall not be installed or operated." And, any promotions and activities that may significantly stimulate the desire for gambling are also restricted by Entertainment Business Law. So, pachinko parlors are not permitted installing loyalty programs. That is why, I don't think the National Police Agency will permit pachinko operator to collaborate with casino operator in Japan. It is serious emotional problem, not legal issue. Of course, this is just my opinion. But, if IR operator in Japan hope installing pachinko mach...